埼玉県さいたま市の土地家屋調査士・行政書士「荻野事務所」

土地家屋調査士・行政書士 荻野事務所
【対応地域】埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県

土地・建物の登記手続きが分からない、とお悩みの方へ

土地家屋調査士・行政書士 荻野恵津子

さいたま市周辺で土地家屋調査士をお探しなら私にお任せ下さい。

面倒な土地・建物の表示登記の
ご相談・書類作成・申請代行は
当事務所へ

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 家を建てた、壊したけれど、手続きがよく分からない
  • 建物が未登記のままになっていると言われた
  • 相続した土地を売却するか悩んでいる
  • (畑、駐車場など)を宅地にしたい

こんにちは。
さいたま市で土地・建物の表示登記をしている、土地家屋調査士の荻野です。

土地・建物の表示登記は非常に難しいものです。

隣地との境界を調査・測量し、法務局へ登記できる国家資格者は土地家屋調査士だけなのです。

中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。

どういうものか?といいますと・・・

多くの人がつまづく、表示登記の3つのハードルとは?

(1)土地・建物の測量、境界確定が難しい

土地・建物の表示登記をするための第1歩は、現地の調査業務、測量業務、境界確定業務があります。

土地であれば、所在・地番・地目・地積、境界標の確認、面積測量、復元・分割測量等。
建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造の調査と床面積算定等。

そのため、測量についての専門知識が必要になります。

また、測量した結果を基に、所有者ご本人様、隣接所有者様に、境界を示し、意見を聞き、理解を求め、境界を確定させなければなりません。

(2)土地・建物の図面作成が難しい

土地・建物の表示登記をするためには、法務局に備え付ける図面を作成しなければなりません。

具体的には、
土地であれば、土地所在図、地積測量図
建物であれば、建物図面、各階平面図になります。

これらの図面は、測量をした結果を基に作成します。

また、土地の現況を測ったときに作成する「現況測量図」、
境界が確定したときに作成する「境界確定図」などもあります。

(3)土地・建物の表示登記の申請が難しい

測量した結果を基に、現況に合わせて登記します。

土地については、

  • 分筆登記(一筆の土地を二筆以上に分割する)
  • 合筆登記(二筆以上の土地を一筆に合併する)
  • 地目変更登記(畑を宅地に変更する等)など

建物については、

  • 表題登記(新築建物など登記されていない建物を登記記録へ記録する)
  • 種類・構造・床面積の変更登記
  • 滅失登記(建物の取壊し、焼失等により物理的に消滅したとき)など

表示登記には、登記申請書、登記に必要な図面や書類の作成、証明情報など書類の取得が必要です。

土地・建物の表示登記でお悩みなら、当事務所にお任せ下さい

こんにちは。
さいたま市で土地・建物の表示登記をしている
土地家屋調査士の荻野です。

実際、これまでも

  • 相続した建物が未登記建物だった
  • 建物を新築した
  • 土地を売却することになったので、測量が必要になった
  • 土地を相続人で分けたい

といった方をサポートさせていただきました。

その結果、無事に土地・建物の表示登記ができた、とお喜び頂いております。

では、当事務所がどのようにお客様をサポートしていくのか?
具体的にご説明します。

荻野式:土地・建物の表示登記サポート 3つのポイント

(1)数少ない女性土地家屋調査士だから測量、境界確定の相談がしやすい

土地・建物の表示の登記は、「なんだか難しそう」と思われる方が多いです。

女性だからこそ話やすさを大切に、安心して任せられる専門家としてお客様が抱えるお悩みを分かりやすく丁寧にご説明いたします。

これまでも、「丁寧に説明してもらえて分かりやすかった」とお喜びの言葉を頂いております。

「女性の土地家屋調査士に相談したい」という高齢の方や女性のお客様は、ぜひ当事務所へお問い合わせください。

(2)お客様のご要望に合わせて図面作成のご提案

土地の分割は、お客様の意思で行われます。

例えば、

  • 土地を兄弟で分けたい

このような場合、土地の越境状況や市区町村の条例などにより土地に制限がかかる場合があります。
その際には、これらの情報を考慮して図面を作成しなければなりません。

ご希望であれば、お客様に合わせて複数の図面を作成し、ご提案することも可能です。

これまでのお客様にも「いくつか提案してもらえたおかげで、兄弟で話し合いができて、とても助かった」とお喜びのいただております。

(3)土地家屋調査士 × 行政書士だから複数の許可、表示登記の対応が可能

「地目が畑の土地に建物を新築したい」
このような場合、複数の許可、表示登記が必要になります。

【土地の地目が畑】

  • 農地転用許可(行政書士業務)
  • 地目変更登記(土地家屋調査士業務)

【建物の新築】

  • 建物表題登記(土地家屋調査士業務)

【土地の測量が必要な場合】

  • 確定測量、土地地積更正登記(土地家屋調査士業務)

当事務所であれば、誰に何の業務を依頼するかわからない、を解決。
ワンストップで対応。全て当事務所へご依頼いただけます。

当事務所の3つの特徴

(1)初回相談料0円

当事務所では、ご自宅等に訪問して、お問い合わせ頂いた内容を、丁寧にお伺いします。

こんなこと相談してもいいのかな、と思うことでもお気軽にお問い合わせください。

あなたの悩みは特別なものではありません。

相談することで解決策が見つかるかもしれません。

(2)書類作成、表示登記手続きをすべて代行。

表示登記に必要な専門的な書類の作成、手続きをすべて当事務所で代行いたします。

あなたのお手間は取らせません。ご安心ください。

(3)法務局や市区町村とのやり取りも代行

当事務所にご依頼いただければ、法務局や市区町村とのやり取りも代行いたします。

あなたは、法務局や市区町村などの担当窓口に出向く必要はございません。

お客様の声

相続で分かった未登記建物

私は、父が所有していた土地と建物を相続しました。

法務局へ行き、土地と建物の所有者を変更する手続きを申請したところ、
父が建築した建物は未登記であることが分かりました。

法務局から「未登記建物なので建物表題登記が必要」と言われ、
自分で申請するのは難しいので、土地家屋調査士にお願いするよう言われました。
土地家屋調査士を検索し、一番近かった貴事務所のホームページを見つけました。

電話すると、すぐに自宅に訪問して対応してくれました。
依頼後、必要な書類の収集や書類作成、図面作成などもすべて代行してくださり、本当に助かりました。

一番近くの貴事務所に依頼して本当に良かったです。
ありがとうございました。

埼玉県さいたま市在住 70代 M.N様

安心した土地の測量

私は、妻と二人で住んでいます。
娘が三人いますが、それぞれ自宅を持っており、住んでいる家は、いずれ売却することになると思っています。

娘には、迷惑をかけたくないので、今のうちに土地の測量をしておいたほうがいいか、確認したところ、
「隣接地の方との境界にある、ブロック塀の所有を分かっているのは、所有者様だけです。いずれ売却されるのであれば、測量は必要になります。」
とアドバイスをもらい、測量する決心がつきました。

隣接地の所有者は、長年、近所づきあいをしてきた方々でしたので、揉めることなく境界確認ができ、登記も完了したので安心しました。
測量しておいてよかったです。

(埼玉県さいたま市在住 80代 Y.S様)

サービス内容・料金表

このサービスには、
・表示登記のため調査、測量
・表示登記のために必要な書類作成・図面作成代行
・表示登記の申請代行
・法務局、市区町村等とのやり取りの代行

つまりあなたは、このサービスをご依頼頂くことで、土地・建物の表記登記に必要な手続きをすべて任せることができる、ということです。

※1:土地の面積、建物の床面積、隣接地の件数、申請に必要な書類の有無などにより金額が変わります。
※2:測量を含む登記の場合は、隣接所有者様等の立会いの状況により、表示登記の申請までの期間の目安が変わります。
※3:登録免許税、証明書等の取得の実費は精算させて頂きます。
※4:図面作成は、現地調査や測量の結果を基に作成しておりますため、図面作成のみのご依頼はお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

恐れ入りますが、「月3名様まで」とさせて頂いております

誠に恐縮でございますが、毎月のお客様の上限を、3名様までに制限させていただいております。

品質保持とサポートの質を高く保つための顧客満足度を最優先としておりますため、ご理解いただければ幸いです。

サービスの流れ

(1)お問い合わせ

まずは、このホームページのお問合せフォームから、お問合せください。

LINEやお電話でのお問合わせも可能です。

※お電話の場合、お客様との面談中などで、電話に出られない場合があります。
その場合は、恐れ入りますが、留守番電話に「お名前」「お問い合わせ内容」を入れていただければ、こちらからご連絡致します。

(2)初回無料相談

お客様のお問合わせの内容を、ご自宅等に訪問する方法のほか、オンラインなどで
詳細なお話やお持ちの資料を確認させて頂きます。

そのうえで、

  • どんな表示登記が必要か?
  • その表示登記をするなら、いくらくらいになるのか?

をお見積り致します。

(3)ご契約

無料相談に、ご納得いただけましたら、お申し込み下さい。

(4)土地・建物の事前調査

当事務所にて、申請者様の所有する土地・建物の登記簿や図面等を
取得のうえ、資料調査、役所調査等いたします。

(5)測量

土地の測量は、まず、隣接地所有者様に調査、測量する旨の連絡し、
境界標が見つからない場合は、隣接地に立ち入らせて頂く旨をご了承頂きます。

事前に調査した資料を基に現地調査、測量業務を行い、現地での測量の結果を基に図面を作成します。

建物の測量は、種類・構造等の調査や、床面積の算定、建物の配置のための測量を行い、図面を作成します。

(6)境界確認

土地は、申請者様と隣接所有者様に境界立会いして頂き、
ご了承頂いたうえ、境界標の設置、復元を行います。

道路や水路の境界が未確定の場合は、管理者との境界立会いも行います。

境界立会いの方法のご提案やお客様のご都合に合わせて日程調整
させて頂きますので、ご安心ください。

(7)表示登記の申請手続き

当事務所が、測量の結果を基に作成した図面、書類作成、手続きを代行致します。
当事務所が、すべてを代行しますので、ご安心下さい。

(8)表示登記の完了

表示登記が完了すると、法務局より「登記完了証」が発行されます。
表示登記の申請時に添付した図面は、法務局に備え付けられる図面となります。

登記完了証、法務局に備え付けられた図面、調査した資料、境界立会確認書などの成果品がお手元に届きましたら、当事務所に報酬額をお支払い頂けますようお願いいたします。

(9)アフターフォロー

境界立会いしていただいた隣接所有者様宛に「境界立会確認書」「境界確定図」等の重要書類のコピーを郵送いたします。
隣接者様との円滑な関係を保つため、最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

よくあるご質問

(Q1)遠方なのですが、お願いできますか?

土地の表示登記は、埼玉県内とさせて頂いております。
建物の表示登記は、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県等遠方でも可能です。

お伺いできるか、確認させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

(Q2)忙しくて、事務所にお伺いする時間が取れないのですが…

初回の無料相談は、あなたのご自宅まで伺います。

ご希望であれば、オンラインなどでも対応しております。

ご依頼後も、メール、お電話、郵送など、ご希望に合わせて、あなたに合った方法で手続きを進めていきます。

安心してご依頼頂ければ幸いです。

(Q3)平日が忙しいので、休日に相談できますか?

はい、可能です。

前もってご連絡いただければ、土日祝日や平日の早朝・夜間のご相談も可能です。

お気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください。

まずは無料相談をご利用ください。

お話を伺ったうえで、あなたに合った手続きをご提案いたします。

無理にご依頼をすすめることはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。

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